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特定非営利活動法人 さっぽろ村コミュニティ工房  定款

第1章 総則
第1条 (名称)
この法人は、特定非営利活動法人さっぽろ村コミュニティ工房と称する。
第2条 (事務所)
この法人は、事務所を札幌市に置く。
第3条(目的)
この法人は、心豊かに安心して暮らせるまちづくりを推進するため、市民活動団体、企業、商店街、教育機関、行政等と連携し、コミュニティ放送やインターネット等の媒体を利用した情報交流活動、地域文化を醸成する人材育成、及び非営利の市民活動団体の活動に対する助言と支援に関する事業を行い、地域社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)災害救援活動
(7)地域安全活動
(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9)国際協力の活動
(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11)子どもの健全育成を図る活動
(12)情報化社会の発展を図る活動
(13)科学技術の振興を図る活動
(14)経済活動の活性化を図る活動
(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(16)消費者の保護を図る活動
(17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条 (事業)
 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域の文化や商工業の活性化、まちづくりに関する施策提言、調査及び研究
(2) 地域情報受発信の活動に必要なスキルを身に付けたボランティアの人材育成及びネットワーク化
(3) 地域文化醸成に関するセミナー、ワークショップ、教室等の企画実施
(4) 非営利の市民活動団体(NPO)、ボランティア団体の活動に対する、助言及び支援
(5) コミュニティ放送活動を支援し、生活、文化、地域安全、環境保全、福祉、災害救援など地域の各種情報の提供
(6) 前各号の事業に附帯する事業
第6条 (その他の事業)
 この法人は、事業活動の円滑な遂行に資するため、次に掲げる、その他の事業を行うことができる。
(1)物品の斡旋及び販売
(2)役務の提供
2.前項に掲げる事業は、第5条に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第5条に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会 員
第7条(会員の種類)
 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して参加する個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して支援する個人又は任意の団体及び法人
第8条 (入会)
 この法人に、会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書に初年度の会費を添えて、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2. 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第9条 (会費)
 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第10条 (会員の資格喪失)
 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
第11条(退会)
 会員は、別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。
第12条(除名)
 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第13条 (会費等の不返還)
 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
   
第3章 役員等
第14条 (役員)
 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事  10人以内
(2) 監事   2人以内
2. 理事のうち1人を理事長とする。
3. 理事のうち、副理事長2人以内、専務理事1人、常務理事2人以内をおくことができる。
第15条 (役員の選任)
 役員は、総会において選出する。選出の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2. 理事長及び副理事長、専務理事、常務理事は、理事の互選とする。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. 監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。
第16条 (役員の職務)
 理事長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2. 副理事長、専務理事、常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を執行する。
3. 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
4. 監事は、法第18条に定める職務を行う。
第17条(役員の任期)
 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 前項の規定にかかわらず、2年を経過しても後任の役員が選任されていない場合は、役員の任期は、任期の末日後最初に開催された社員総会の終結のときまでとする。
3. 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第18条(欠員補充)
 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけれなならない。
第19条 (役員の解任)
 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づいてこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第20条 (役員の報酬)
 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲内で、総会の議決により報酬を支給することができる。
2. 役員には、費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第21条 (事務局)
 この法人に事務局を設ける。
2. 事務局に職員を置く場合、理事長がこれを任免する。
3. 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 会議
第22条 (種別)
 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第23条 (構成)
 総会は、正会員をもって構成する。
2. 理事会は、理事をもって構成する。
第24条(権能)
 総会は、この定款で別に定めるもののほか、事業計画、事業報告及び収支決算、その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2. 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 理事会として総会に付議する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第25条(開催)
 通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めるとき。
(2) 会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。
3. 理事会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めるとき。
(2) 理事の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
第26条 (招集)
 会議は、前条第2項第3号に定める場合を除き、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2項第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に会議を招集しなければならない。前条第3項第2号に定める場合には、請求の日から14日以内に会議を招集しなければならない。
3. 会議を招集する場合は、会員又は理事(以下「構成員」という)に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第27条(議長)
 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第28条 (定足数)
 会議は、構成員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第29条(議決)
 総会における議決事項は第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第30条(書面表決等)
 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
第31条 (議事録)
 会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の総数
(3) 会議に出席した構成員の数、理事会にあってはその氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計
第32条(資産の構成)
 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
第33条(資産の管理)
 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。
第34条(経費の支弁)
 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第35条(会計及び収支決算)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
2. この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
3. 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度は繰り越すものとする。
第36条(事業年度)
 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第37条(その他の事業の会計)
 その他の事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。


第6章 解散及び定款の変更
第38条 (解散及び残余財産の処分)
 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁により設立の認証の取り消し
2. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。残余財産については、法第11条第3項の揚げる者のうち、総会で議決した者に譲渡する。
第39条(定款の変更)
 この定款は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得、変更することができる。この場合、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除き、北海道の認証を得なければならない。

第7章 雑則
第40条 (公告)
この法人の公告は、事務所の掲示場に掲示して行う。
第41条 (雑則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。


附 則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、別紙役員名簿の通りとし、その任期は、2003年5月31日までとする。
3. この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによる。
4. この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から2003年3月31日までとする。
附 則(施行期日)
この定款は、2006年5月28日から施行する。
附 則(施行期日)
この定款は承認の日(2006年9月12日)から施行する。

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